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第1条 |
(名称) |
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本会は国際審美学会「I.A.A(InternationalAestheticAssociation)」と称する。 |
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第2条 |
(事務局) |
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本会の事務局は、岐阜市清住町1-11-1 荒川ビル3Fにおく。 |
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第3条 |
(目的) |
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本会は、日進月歩の最新審美に関する研究、検討、開発、振興、普及、研修等を主に実 |
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施し、医療を含む審美の最新知識や技術を習得することで、審美歯科の普及を図ること |
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(確固とした経営基盤につなげること)を目的とする。 |
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第4条 |
(事業) |
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本会は次の事業を行う。 |
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1.年次総会 |
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2.研修会の開催 |
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3.機関紙の発行 |
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4.最終審美に関する調査、研究 |
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5.会員相互の交流や情報交換 |
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6.功績のあった会員に対する表彰 |
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7.一般市民に対する表彰 |
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8.その他本会の目的を達成するために必要な事項 |
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第5条 |
(会員) |
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本会の会員は本会の目的に賛同する者で組織し、一般会員、正会員、賛助会員、特別会 |
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員及び名誉会員とする。 |
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1.一般会員、正会員は、歯科医師、医師、歯科衛生士、歯科技工士、助手をはじめと |
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する歯科医療福祉関係者及び、審美関係者並びに美容関係者。 |
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2.賛助会員は、理事会で承認された本会を賛助する個人または団体。 |
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3.特別会員は、本会に功績があり、理事会で承認された者。 |
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4.名誉会員は、本会に対し特に功績があり、総会で承認された者。 |
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第6条 |
(正会員入会申込手続き) |
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1.本会に一般会員、正会員として入会を希望する者は、所定の申込用紙に必要事項を |
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記入し入会金、年会費、登録費を添えて本会事務局に申込むものとする。 |
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2.入会金は1万円、年会費は1万2千円(途中入会の場合は1千円×12月までの残月)と |
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する。登録費は別途2万円とする。一般会員、正会員を継続する場合には、毎年1月10日 |
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までにその年の年会費(自動引落)を支払う。 |
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3.一般会員、正会員には、登録後、会員証を発行する。 |
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第7条 |
(会員資格喪失事由) |
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会員は次の事由によってその資格を喪失する。 |
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1.事務局に所定の退会届を提出し、本会発行の会員証(有資格者で認定医証を含む) |
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を返納したとき。 |
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2.本人が死亡したとき。 |
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3.2年以上会費を滞納したとき。 |
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4.暴力団関係者であることが発覚したとき。 |
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5.除名されたとき。 |
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第8条 |
(除名) |
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会員に本会の名誉を棄損するような行為や本会の目的に反する行為が有った時には、理 |
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事会の議を経て除名することができる。 |
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第9条 |
(総会) |
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1.本会は正会員からなる総会を行う。 |
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2.通常総会は毎年度1回会長が召集する。ただし、会長は必要に応じて臨時総会を招集 |
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することができる。 |
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3.総会の決議は出席した正会員の過半数をもって行う。 |
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4.総会は次の事項を決定する。 |
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@予算および決算 |
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A事情計画 |
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Bその他、会の運営に関する重要な事項 |
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第10条 |
(役員) |
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1.本会には次の役員をおく。 |
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会長1名、理事若干名、監事1名 |
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1)会長は本会を代表して会務を統括する。 |
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2)理事は会長を補佐し会務を分掌する。 |
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3)監事は会計そのた他の会務を監査する。 |
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2.任期は1年とし、再任を妨げない。 |
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ただし任期途中で補充された役員の任期は残存期間とする。 |
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第11条 |
(役員の選出) |
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1.会長は本会の主催者があたる。 |
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2.理事および監事は、会員の中から会長が推薦し理事会の議を経て選出されるものと |
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する。 |
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第12条 |
(理事会) |
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1.会長は本科の運営を円滑に行うため必要に応じ、会長及び理事で構成される理事会 |
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を開くことができる。 |
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2.理事会は構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決 |
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定する。ただし、可否同数の時は会長の裁決による。 |
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3.監事は理事会に出席して意見を述べることができる。 |
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第13条 |
(会計) |
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1.本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。 |
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2.本会の会見年度は1月1日から翌年の12月31日までとする。 |
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第14条 |
(会則の変更) |
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本会側を変更するには理事会の議を経て行う。 |
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附則 |
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本会則は平成18年8月1日をもって実施する。 |
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